社会保険労務士法人 ミューゼス

【労働契約法改正案】 有期雇用5年超、無期雇用転換義務づけ

 無期雇用への転換を義務付ける労働契約法改正案の概要が明らかにされました。  同改正案によれば、有期雇用期間が通算5年を超える場合、労働者の申出により企業は同じ労働条件で「無期雇用」への転換が義務付けられることになります。  連続する有期労働契約の間に6ヵ月(直前の契約期間が1年未満なら同契約期間の2分の1の期間)以上の空白期間(クーリング期間)があった場合は、通算期間はそこで一度リセットされます。  パート、アルバイト、派遣社員等の有期契約で働く労働者の雇用を安定化させることが狙いですが、企業にとっては雇用の固定化により負担増となるため、かえって5年に達する前の「雇い止め」やクーリング期間の活用により離職者を増加させてしまうことが懸念されています。 特定社会保険労務士 中山 雅継

【健康保険】 平成24年度 被扶養者資格の再確認実施

 被扶養者資格の再確認(被扶養者となっている方についてその資格が適正かの確認)について、平成23年度は東日本大震災の影響により実施が見送りになっていましたが、平成24年度は実施するとの通知がありました。  実施時期は5月末から順次。対象となるは以下の方を除く被扶養者です。 (1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者 (2)平成24年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者 特定社会保険労務士 中山 雅継

【雇用問題】 継続雇用基準を廃止(高年齢者雇用安定法改正案)

 厚生労働省は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する等の内容を盛り込んだ改正案を通常国会に提出する予定。これにより、2013年度から老齢厚生年金の比例報酬部分の支給開始年齢が引き上げられるのに伴い、無年金・無収入となる者が生じないようにする。施行日は平成25年4月1日。  現行の制度では、65歳までの安定した雇用を確保するため、 「高年齢者雇用確保措置」として、①「定年の引き上げ」 ②「継続雇用制度」 ③「定年の定めの廃止」のいずれかを講じなければならないと規定している。 実態としては、②の継続雇用制度を選択する企業が大多数である。この継続雇用制度は「希望者全員の雇用」が原則となっているが例外が認められており、継続雇用制度の対象者を労使協定にて選定基準を設け限定できる仕組みとなっている。 特定社会保険労務士 中山 雅継

【年金問題】 低所得者に月額6,000円を一律加算

社会保障審議会は、「税と社会保障の一体改革」に盛り込まれた低所得者への年金加算について、月額6,000円を一律に加算する厚生労働省の案を了承。高所得者については、年収850万円以上から基礎年金を減額し、年収1,300万円以上で月額32,000円をカットすることを検討する。 特定社会保険労務士 小林 直哉

【厚生年金・健康保険 適用拡大】 厚労省が企業負担を試算  

厚生労働省は13日、パート労働者に社会保険を適用した場合の企業負担を試算した。 加入対象者を現行の「週30時間以上」から「週20時間以上」の労働者に適用拡大した場合、新たに370万人の加入が見込まれ、5400億円の企業負担が発生する。 厚生労働省は、激変緩和策の第1弾として、当面の間、従業員数300人以下の中小企業で働く人は除外し、「週20時間以上」かつ、「年収80万(月額6.7万円)以上」とすることを検討中。   特定社会保険労務士 中山 雅継

【厚生年金・健康保険 適用拡大】 適用加入拡大に「激変緩和措置」検討

厚生労働省は、現在検討中の社会保障改革案において、短時間労働者の厚生年金加入拡大について「激変緩和措置」を検討していることを明らかにした。加入対象者を「週20時間以上」の労働者とする考えだが、中小企業への適用には猶予期間を設けるなどの案が出ている。 特定社会保険労務士 小林

【年金問題】 年金支給額「特例水準」解消で減額へ

小宮山厚生労働大臣は、国民年金・厚生年金の支給額について、2012年度から段階的に引き下げる方針を示した。1999~2001年の物価下落時に支給額を引き下げず、本来よりも2.5%高い「特例水準」を維持していたが、これを本来の水準に戻すもの。 特定社会保険労務士 小林

【年金問題】 年金支給開始年齢引上げは見送り

厚生労働省は、現在検討中の社会保障改革案において、短時間労働者の厚生年金加入拡大について「激変緩和措置」を検討していることを明らかにした。加入対象者を「週20時間以上」の労働者とする考えだが、中小企業への適用には猶予期間を設けるなどの案が出ている。 特定社会保険労務士 小林