パートタイム労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について改正法案が成立。施行は平成28年10月。現行の適用基準である週所定労働時間30時間以上を、週所定労働時間20時間以上に短縮するとともに、月額賃金額8万8千円以上(年収106万以上)、勤務見込期間1年以上の条件を新設。ただし、企業規模501人以上で、学生は適用除外するとした。施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な見直し措置を講じるとされている。

特定社会保険労務士 中山雅継