国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が10年に延長されます。

 後納制度を利用することにより、将来受け取る年金額を増額させたり、納付期間が足りず年金の受給資格がない方でも受給資格を得られる可能性があります。また、納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となります。

 増額される年金額の目安は、1ヵ月分を後納することにより、年額約1,638円(平成24年度)です。

特定社会保険労務士 中山 雅継