国土交通省は11/1より、建設業の社会保険未加入業者対策を本格的にスタートさせた。
具体的には、以下のスッテプで実施されます。

①-1 建設業の許可・更新時における加入状況に関する書面提出の義務付け、未加入事業者には文書指導を行い、一定期間(4カ月以内に報告書の提出)が経過しても未加入の場合は、労働局や年金事務所など保険担当部局に通報。
①-2 事業所(労働者名簿や賃金台帳をチェックして加入状況を調査。)や建設現場(元請が下請けに対して加入指導を行っているかを調査。)に対する立入調査の結果、未加入が発覚した際には加入指導を行い、その後も加入が確認できない場合は保険担当部局に通報。
②   通報を受けた保険担当部局は立入調査を行い、正当な理由なく複数回拒否するなどして再三の加入指導に応じない場合は、保険担当部局から建設担当部局に通知され「指示処分」を実施。
③   指示処分に従わない場合は3日以上の「営業停止処分」を実施。

この対策は、平成29 年度までに企業単位では加入義務のある許可業者について加入100%を、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指そうとするものであり、今直ちに未加入業者の排除が求められているわけではありませんが、5年間の猶予期間があるという意味でもありません。既に11/1より順次実施されていることですので、早めの対策・対応を行いましょう!

特定社会保険労務士 中山 雅継