これまで100人以下の事業所について、適用猶予となっていた以下の措置がH24.7.1から全面施行となり義務化されます。
① 育児短時間勤務制度
 3歳までの子を養育する労働者が申し出た場合に、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度の導入。
② 育児所定労働外労働の制限
 3歳までの子を養育する労働者が申し出た場合に、所定時間外労働をさせない制度の導入。
③ 介護休暇制度
 要介護状態にある対象家族の介護等を行うため、対象家族が1人の場合年5日、2人以上の場合年10日の介護休暇の付与。

 就業時間、休暇に関する事項は、法律上、就業規則に必ず記載しなけらばならない事項ですので、上記制度導入に伴い就業規則の整備も必要となります。

特定社会保険労務士 中山 雅継