2024/4/20 適切な業務指導とパワハラとの違いについて

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
【※従業員からパワハラ相談を受けた場合は、必ず速やかに事実確認の調査を行ってください。】

パワーハラスメントに該当するか否かについては、
従業員個人の感じ方を基準とするのではなく、『行われた言動そのもの』に焦点を当て、
社会一般の労働者が、就業するうえで見過ごすことのできない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準に判断
します。

職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

厚労省資料より、『パワーハラスメントに該当すると考えられる例/しないと考えられる例』を紹介します。
「(イ)該当すると考えられる例」にあたるような言動をとっていないかどうか、今一度、ご確認ください。

適切な業務指導がなければ、職場の秩序は崩壊します。
不適切な行為・行動を起こす従業員を放置しておくのは、その行為・行動を黙認していることになりますし、
従業員自身は、その行為・行動が不適切である自覚がないこともあります。
対象となる行為・行動の「何が」不適切なのかを明示し、
会社側が求める望ましい行為・行動は「何か」について、具体的に指導する必要があります。
指導対象の尊厳を守ることを常に意識しながら、毅然とご対応ください。

参考資料『職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!』R4.1 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

2024/3/11 『健康経営優良法人2024』に認定されました

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)」に当事務所が認定されました。
今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。

「健康経営優良法人認定制度」とは
健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や
日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、
従業員や求職者、関係企業や金融機関などから
「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として
社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
(当事務所は、2020年度から現在まで引き続き認定をいただいております。)

2024/2/15 協会けんぽ 令和6年3月保険料率改定について

令和6年3月から、協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の変更があります。
ご加入の自治体支部の保険料率表をご確認ください。

全国健康保険協会HPより:令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

(参考)近隣自治体分
神奈川県:健康保険料率 10.02%(据え置き)/介護保険料率 1.82%→『1.60%』
東京都:健康保険料率 10.00%→『9.98%』/介護保険料率 1.82%→『1.60%』

2023/12/1 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

令和6年4月より、雇用契約を結ぶ際に労働者へ明示しなければならない事項が下記4項目追加されます。
①就業場所・業務の変更の範囲
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時において
②更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
有期労働契約の締結時と更新時において
(併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。)
③無期転換申込機会
④無期転換後の労働条件
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時において
(併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。)

厚労省のパンフレットについて紹介いたします。
内容ご確認の上、自社の労働条件通知書等の様式整備についてご準備ください。

※ 雇用契約期間や業務内容、労働時間、休日、賃金計算・支払方法などについては、書面で通知する必要があります。
※ 求人募集の際にも、条件明示事項として同内容追加となります。

【参考URL 厚労省HPより】
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

2023/11/9 協会けんぽ 扶養親族130万の壁関連

協会けんぽ加入の事業主様宛に被扶養者資格再確認の案内が送付されています。
先般、厚生労働省より示された「年収の壁・支援強化パッケージ」に伴う、対応方針が発表されましたのでご案内します。

被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出ください。
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、提出する必要はありません。

参考:協会けんぽHP『事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新)』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/#a9

【様式】被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動 」 に係る 事業主の証明書

2023/5/1 『SRPⅡ認証制度』の認証を受けました。

全国社会保険労務士連合会が発行する、「SRPⅡ認証制度」の認証を受けました。
今後も個人情報保護体制の継続的な見直し及び改善を図ってまいります。

 

SRPⅡ認証制度」とは
社会保険労務士連合会において、社労士が顧問先の従業員等、
常に多くの個人情報を取扱う士業であることに鑑み、
その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、
顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにするため、
士業で唯一の個人情報保護の認証制度である
「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP 認証制度)」
が平成20年度に創設されました。
認証を受けることで、個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であることが示されます。

2023/04/24  認定経営革新等支援機関を活用した公的施策のご案内

早期経営改善計画策定支援事業
「早期経営改善計画策定支援事業」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により売上の減少や借入の増大に直面している中小事業者等に対して、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。
中小事業者等が認定支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、中小企業活性化協議会が、3分の2を負担します。

特例事業承継税制
「特例事業承継税制」とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際に、経営承継円滑化法による認定を受けていると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。
提出書類のうち、「特例承継計画」には認定支援機関の関与が必要となります。

上記の他にも認定支援機関の関与が必須となっている公的な施策もございます。
当グループ内では税理士法人髙木会計事務所が「認定支援機関」となっておりますので、早期経営改善計画・事業承継税制・その他税制優遇措置の適用又は制度全般に関することでご関心がございましたら、いつでもご連絡ください。

2022/10/24 『かながわ健康企業宣言』健診受診率等の数値目標を追加しました

当事務所では、職員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働くことができる職場環境の構築を目指し、協会けんぽの主催する「かながわ健康企業宣言」を平成31年2月13日に行っており、職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進に継続的に取り組んでおります。

この度、「かながわ健康企業宣言」について健診受診率等の数値目標を新たに追加いたしました。
2020年度より「健康経営優良法人」についても継続して認定いただいておりますが、今後ともこの歩みを止めることなく、進めて参ります。

健康経営の推進については弊所の事例等についてご案内もできます。お気軽にお問い合わせください。

2022/8/1 かながわ健康宣言『健康づくり取組み企業』に認定されました

当事務所が全国健康保険協会 神奈川支部よりかながわ健康宣言「健康づくり取組み企業」に認定されました。 今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。

2020/3/24 『神奈川県CHO構想推進事業所』に登録されました

社会保険労務士法人ミューゼスは、神奈川県「CHO構想推進事業所」の登録事業所として、従業員や被扶養者の健康を企業経営の一部として考え、健康経営を推進してまいります。

2019/2/13  『かながわ健康企業宣言』を行いました

当事務所では、職員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働くことができる職場環境の構築を目指し、協会けんぽの主催する「かながわ健康企業宣言」を行いました。
今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進に取り組み「健康経営優良法人」の認定を目指して参ります。