令和4年10月より、最低賃金が改定となります。
時給者の方は、時間給単価が
日給者・月給者の方は、所定労働時間で割り返した時間給単価相当額が
最低賃金額を下回る設定となっていないかご確認の上、必要であれば賃金改定されますようご留意ください。
厚労省HP:地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
8月31日からの制度拡充により、事業場の規模が50人未満であれば、計画書の提出前に賃上げをしても助成対象となります。
業務改善助成金は、事業内最低賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対する費用助成の制度です。
例年、10月の最低賃金の上昇に合わせて行政側からも案内されることが多いものになりますが、計画書を都道府県労働局に提出し、交付決定を受けてから、賃金の引き上げや、設備導入の実施をしなければならず、最低賃金引上げと関連付けて申請するのが、時間的に余裕がないものでありました。
今回の制度拡充は今年度に限るものとなりますが、事業場規模50人未満の会社さまであれば、
計画書提出前に事業場内最低賃金を30円以上引き上げたのち、計画書を出した場合でも対象となることになりました。(ただし、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの賃上げに限ります)
今年度の神奈川県の最低賃金は、10月1日より前年比41円引き上げと正式に発表されました。
もしこれから設備投資等の計画がある会社さまで、9月中に最低賃金引き上げ対応を先んじて行った場合は、
その引き上げのみで、助成金申請ができるケースも出てきます。
予算の範囲内で交付される助成金なので、申請する際に既に募集が終了となる場合もありますが、
助成金のあるなしにかかわらず、今後何らかの設備投資等をお考えの場合、活用できる可能性があるものかと思いますので、ご案内します。
従業員さまの健康促進について対策はされていますか?
従業員さまの健康促進策は、組織や業種によって異なる場合がありますが、
以下に一般的な健康促進策のいくつかをご紹介します。
1、健康教育と啓発
従業員さま対して健康に関する情報や知識を提供することは重要です。
定期的な健康教育プログラムや啓発キャンペーンを通じて、
栄養、運動、ストレス管理、禁煙、アルコールの適度な摂取などの
健康に関するトピックをカバーしましょう。
2、健康診断と予防接種
従業員さまに定期的な健康診断や予防接種の機会を提供することは重要です。
健康状態の早期発見や疾病予防に役立ちます。
3、労働環境の改善
快適で安全な労働環境を整えることも従業員さまの健康促進につながります。
職場の事務用品などの改善、適切な照明や空調の提供、
騒音や有害物質の管理などが含まれます。
4、休息とワーク・ライフ・バランス
従業員さまが適切な休息を取り、
ワーク・ライフ・バランスを確保できるようにサポートすることも重要です。
適切な休暇制度の提供、フレキシブルな勤務時間の導入、
ストレス管理プログラムの実施などが含まれます。
5、健康的な食事と運動
従業員さまに対して健康的な食事や運動の機会を提供することも効果的です。
健康な食事のオプションを提供し、
運動施設やフィットネスプログラムの提供などを検討しましょう。
これらは一般的な健康促進策の一部となります。
弊所では健康経営の一環として、東京海上日動の健康経営アシストサービスを利用し、
ストレスチェックなどを行っております。
関心ございましたら、ご案内もできますので気軽にご相談ください。
全国社会保険労務士連合会が発行する、「SRPⅡ認証制度」の認証を受けました。
今後も個人情報保護体制の継続的な見直し及び改善を図ってまいります。
「SRPⅡ認証制度」とは
社会保険労務士連合会において、社労士が顧問先の従業員等、
常に多くの個人情報を取扱う士業であることに鑑み、
その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、
顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにするため、
士業で唯一の個人情報保護の認証制度である
「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP 認証制度)」
が平成20年度に創設されました。
認証を受けることで、個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であることが示されます。
早期経営改善計画策定支援事業
「早期経営改善計画策定支援事業」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により売上の減少や借入の増大に直面している中小事業者等に対して、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。
中小事業者等が認定支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、中小企業活性化協議会が、3分の2を負担します。
特例事業承継税制
「特例事業承継税制」とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際に、経営承継円滑化法による認定を受けていると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。
提出書類のうち、「特例承継計画」には認定支援機関の関与が必要となります。
上記の他にも認定支援機関の関与が必須となっている公的な施策もございます。
当グループ内では税理士法人髙木会計事務所が「認定支援機関」となっておりますので、早期経営改善計画・事業承継税制・その他税制優遇措置の適用又は制度全般に関することでご関心がございましたら、いつでもご連絡ください。
経済産業省が選出する「健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)」に当事務所が認定されました。
今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。
「健康経営優良法人認定制度」とは
健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や
日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、
従業員や求職者、関係企業や金融機関などから
「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として
社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
(当事務所は、2020年度から現在まで引き続き認定をいただいております。)
当事務所では、職員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働くことができる職場環境の構築を目指し、協会けんぽの主催する「かながわ健康企業宣言」を平成31年2月13日に行っており、職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進に継続的に取り組んでおります。
この度、「かながわ健康企業宣言」について健診受診率等の数値目標を新たに追加いたしました。
2020年度より「健康経営優良法人」についても継続して認定いただいておりますが、今後ともこの歩みを止めることなく、進めて参ります。
当事務所が全国健康保険協会 神奈川支部よりかながわ健康宣言「健康づくり取組み企業」に認定されました。 今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。







