11/8(金)より、令和6年分年末調整に対応したPXシリーズ・あんしん給与がシステムアップデート予定となります。
システム提供予定日が発表されましたので、取り急ぎのご連絡となります。
実際のシステム入力方法や申告書印刷等については、11/8(金)のアップデートが済んでからとなります。
国税庁のHPにも令和6年度分の年末調整のしかたについて、公開されております。
今年は定額減税の対応や申告書の改正もございますので、併せてご確認ください。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm
令和6年10月より、最低賃金が改定となります。
時給者の方は、時間給単価が
日給者・月給者の方は、所定労働時間で割り返した時間給単価相当額が
最低賃金額を下回る設定となっていないかご確認の上、必要であれば賃金改定されますようご留意ください。
厚労省HP:地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用申込書の写しが必要となります。 市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し (電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの) をとって保管しておくことを、育児休業中の職員さんへお伝えください。
各自治体、秋の新年度保育所入所申込時期が目前となっております。
育児休業を取得中、取得予定の方に、必ずご周知ください。
当事務所が全国健康保険協会 神奈川支部よりかながわ健康宣言「健康優良企業」に認定されました。 今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。
改正雇用保険法案が成立しました。
5月10日に改正雇用保険法案が可決・成立しました。令和7年4月以降順次施行されます。
厚労省から、改正点を案内したリーフレットが公開されましたのでご紹介します。
令和10年10月1日より雇用保険適用拡大され、
週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更され、適用対象が拡大されます。
そのほかにも、失業給付の要件や教育訓練給付の給付率が見直されます。
令和6年10月より社会保険が適用拡大となります。
短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月より社会保険の被保険者数が
51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
さらに7月1日に厚生労働省にて開かれた「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」では
経過措置である上記の要件は、撤廃の方向で検討を進めるべきであるとされました。
規模要件が撤廃されると、事業所の人数の規模に関係なく、
短時間労働者でも社会保険に加入する必要があります。
雇用保険・社会保険の適用拡大により、雇用状況も変化してくるため、
短時間労働者については、今一度雇用契約の見直しが必要になるかと思います。
5月31日に改正育児介護休業法が公布されました。
令和7年4月1日を中心に施行されます。
厚労省から、改正点を案内したリーフレットが公開されましたのでご紹介します。
内容の詳細については今後省令等で定められるとのことなので、概要のみのご案内です。
今後、就業規則の改訂等の対応が必要になりますが、
必要な措置の内容も、複数ある中から選択するものもありますので、
自社で行うとすればどのような措置が望ましいか等、ご検討ください。
ハローワークインターネットサービスで求人情報を提供している事業主の方へ、
求人広告サイト等への掲載についての勧誘があるとの情報が寄せられている旨、
注意喚起の案内がありました。
中には、費用は無料であると説明しながら、後日請求書が届くといった悪質なケースもあるようです。
ご利用に当たっては、費用などしっかりご確認ください。
高額の請求をされて対応にお困りなどの場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。
【※髙木会計グループ提携の弁護士無料相談サービス等もぜひご活用ください。】
参考:ハローワークインターネットサービス『求人広告掲載時のトラブルについて(無料掲載後の高額請求など)』
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/news/invitation_caution.html
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
【※従業員からパワハラ相談を受けた場合は、必ず速やかに事実確認の調査を行ってください。】
パワーハラスメントに該当するか否かについては、
従業員個人の感じ方を基準とするのではなく、『行われた言動そのもの』に焦点を当て、
社会一般の労働者が、就業するうえで見過ごすことのできない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準に判断します。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
厚労省資料より、『パワーハラスメントに該当すると考えられる例/しないと考えられる例』を紹介します。
「(イ)該当すると考えられる例」にあたるような言動をとっていないかどうか、今一度、ご確認ください。
適切な業務指導がなければ、職場の秩序は崩壊します。
不適切な行為・行動を起こす従業員を放置しておくのは、その行為・行動を黙認していることになりますし、
従業員自身は、その行為・行動が不適切である自覚がないこともあります。
対象となる行為・行動の「何が」不適切なのかを明示し、
会社側が求める望ましい行為・行動は「何か」について、具体的に指導する必要があります。
指導対象の尊厳を守ることを常に意識しながら、毅然とご対応ください。
参考資料:『職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!』R4.1 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
経済産業省が選出する「健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)」に当事務所が認定されました。
今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。
「健康経営優良法人認定制度」とは
健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や
日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、
従業員や求職者、関係企業や金融機関などから
「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として
社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
(当事務所は、2020年度から現在まで引き続き認定をいただいております。)
令和6年4月より、雇用契約を結ぶ際に労働者へ明示しなければならない事項が下記4項目追加されます。
①就業場所・業務の変更の範囲
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時において
②更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
有期労働契約の締結時と更新時において
(併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。)
③無期転換申込機会
④無期転換後の労働条件
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時において
(併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。)
厚労省のパンフレットについて紹介いたします。
内容ご確認の上、自社の労働条件通知書等の様式整備についてご準備ください。
※ 雇用契約期間や業務内容、労働時間、休日、賃金計算・支払方法などについては、書面で通知する必要があります。
※ 求人募集の際にも、条件明示事項として同内容追加となります。
【参考URL 厚労省HPより】
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
全国社会保険労務士連合会が発行する、「SRPⅡ認証制度」の認証を受けました。
今後も個人情報保護体制の継続的な見直し及び改善を図ってまいります。
「SRPⅡ認証制度」とは
社会保険労務士連合会において、社労士が顧問先の従業員等、
常に多くの個人情報を取扱う士業であることに鑑み、
その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、
顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにするため、
士業で唯一の個人情報保護の認証制度である
「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP 認証制度)」
が平成20年度に創設されました。
認証を受けることで、個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であることが示されます。
早期経営改善計画策定支援事業
「早期経営改善計画策定支援事業」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により売上の減少や借入の増大に直面している中小事業者等に対して、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。
中小事業者等が認定支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、中小企業活性化協議会が、3分の2を負担します。
特例事業承継税制
「特例事業承継税制」とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際に、経営承継円滑化法による認定を受けていると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。
提出書類のうち、「特例承継計画」には認定支援機関の関与が必要となります。
上記の他にも認定支援機関の関与が必須となっている公的な施策もございます。
当グループ内では税理士法人髙木会計事務所が「認定支援機関」となっておりますので、早期経営改善計画・事業承継税制・その他税制優遇措置の適用又は制度全般に関することでご関心がございましたら、いつでもご連絡ください。
当事務所では、職員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働くことができる職場環境の構築を目指し、協会けんぽの主催する「かながわ健康企業宣言」を平成31年2月13日に行っており、職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進に継続的に取り組んでおります。
この度、「かながわ健康企業宣言」について健診受診率等の数値目標を新たに追加いたしました。
2020年度より「健康経営優良法人」についても継続して認定いただいておりますが、今後ともこの歩みを止めることなく、進めて参ります。
当事務所が全国健康保険協会 神奈川支部よりかながわ健康宣言「健康づくり取組み企業」に認定されました。 今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。