1.社会保険算定とは
社会保険では、毎年7月に被保険者全員について、それぞれの4月、5月、6月の3か月間に実際に支払った報酬を届け出ることになっています。これが、いわゆる社会保険算定業務です。そして年金事務所では、これを基に9月分からの標準報酬月額を再決定します。これを「定時決定」と言っています。この届出は、「被保険者標準報酬月額算定基礎届」を7月10日までに、所轄年金事務所の適用担当課の窓口へ提出して行なうことになっています。
2.標準報酬月額算定基礎届とは
毎年各企業の賃金はそれぞれのルールにしたがって見直します。定時昇給などの見直しがなくても、引っ越しによる交通費の変更、役職が昇格したことによる手当の追加等いろいろなケースが考えられます。そこで、報酬の実態に合わせて標準報酬を毎年1度洗い直してみるために、健保・厚保の「標準報酬月額算定基礎届」という手続きを、各事業主が行なわなければならないことになっています。
3.算定基礎届の対象になる者とは
この算定基礎届に記載して届ける対象にしなければならない被保険者は、その年の7月1日現在で被保険者となっている者全員です。
4.算定基礎届の対象にならない者とは
7月1日現在被保険者であっても、その年の6月1日以後に被保険者の資格を取得した者については算定基礎届に記載する必要はありません。
5.報酬についての資料を準備しましょう
届出の作成にあたって、4月、5月、6月の賃金等の支払状況を基礎にしますので、これらの資料の整備が必要です。具体的には、上記期間の賃金台帳およびタイムカードとなります。
6.計算方法
- 4月、5月、6月の支払賃金額(現物を含む)をそれぞれ記入し、その合計を出し、それを3で割った1か月当りの平均報酬額を出します。ただし、3か月間のうちに、報酬の支払基礎となった日数が17日未満の月があるときや中途採用で給与を日割計算で支払ったときは、備考欄にその旨を注記し、その月は除いて合計し、1か月当りの平均額を求めます。また、年俸制の場合や4月、5月、6月の報酬が3月以前に前払いされているときは、修正した平均月額を加えます。
- 以上の手続きによって求めた平均報酬額を、標準報酬月額表に照らし、月額を決定します。
7.注意点
入院などで長期欠勤していて4、5、6月とも報酬がない場合とか、3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合とか、この3か月間のうちにさかのぼり支給等があるとか、著しく低い休職給や育児休業法による休業等、特殊な事情がある者については、保険者が算定し従来の報酬によることになっているので、それらの特殊事情をよく調べて注記しておきましょう。