謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も皆様の企業経営をしっかりと支え、
「人を大切にする企業づくり」の実現に向けて、
より一層の信頼をいただけるよう邁進して参る所存でございます。
引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
令和8年元旦
社会保険労務士法人 ミューゼス
代表 髙木 洋一
代表 中山 雅継
工藤 裕美
中林 理咲
新井 清里
12月2日から「マイナ保険証」へ完全移行としていますが、
厚生労働省は2026年3月までは 従来の健康保険証でも窓口で使用できる特例に関する事務連絡を 医療関係団体などに発出しました。
上記措置は特例措置となり、保険資格が確認できれば病院等で受診が可能となります。
ですがなるべく「マイナ保険証」に移行し、
医療機関では「マイナ保険証」、または「資格確認書」のご提示をお願いいたします。
誠に勝手ながら下記の期間を年末年始の休業とさせていただきますのでご案内申し上げます。
2025年12月26日(金)から2026年1月4日(日)まで
(1月5日(月)から通常通り営業いたします。)
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
年金機構の最近の調査において、指摘事項が目立っているのは下記2点でした。ご留意ください。
1)報酬が支払われている役員の、資格取得の手続きがされていない
2)臨時に支払われている手当について、賞与支払届を出していない
【解説】
1)法人の代表者又は業務執行者の資格取得ついて
法人から、労務の対象として報酬を受けている者は、
健康保険・厚生年金保険の資格取得が必要となります。
(昭和24年7月28日保発74号より)
日本年金機構の疑義照会には
「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、
その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか
を基準として判断されたい。」と記載されております。
「法人の経営に参画」しているか否かの判断材料として調査時求められる資料の一つとして、
『直近の取締役会の議事録等の写し』が挙げられます。
会社に常駐していなくても、法人の重要な決定等に携わる方については
資格取得対象となる、とお考え下さい。
2)社会保険上の「報酬」「賞与」とならない、臨時に受けるものとは
支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものであって、
被保険者の通常の生計に充てられるものではないものをいい、
きわめて限定的なものとなります。(名称の如何は問われません。実態により判断されます。)
例年支給されているもの、支払われる時期が決まっているものについては、
『賞与』として届出対象となります。
就業規則の作成や変更、36協定等の労使協定の締結において、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者代表の選出が必要になります。
この労働者代表の選出手続きが適正でないと、締結した協定自体が無効とされるおそれがございます。
【適正な選出手続きの基本原則】
①労働者の過半数を代表していること
正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の
過半数を代表している必要があります。
②労働者の投票・挙手などの民主的な手続きにより選出すること
選出に当たっては、すべての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。
③労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
【よくある注意点】
・労働者代表は事業場ごとに選出する必要があります。
・会社が指名した人を労働者代表にした場合は無効となります。
労働者代表の選出手続きが適正でない場合、締結した協定が無効となるだけでなく、
労働基準監督署の是正指導を受ける可能性もございます。
実際に労働基準監督署の調査で「代表の選出が不適切」と指摘されるケースは少なくありません。
今一度、自社の労働者代表の選出方法をご確認いただければと思います。
選出手続きや労使協定の作成・届出に関する疑問などございましたらお気軽にご相談ください。
厚労省HP:地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
※年間収入が150万円未満かどうかの判定は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込みます。(所得税法上の取扱いとは異なります。)
参考:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
当事務所が全国健康保険協会 神奈川支部よりかながわ健康宣言「健康優良企業」に認定されました。 今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。
令和7年6月11日に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。
カスタマーハラスメントとは以下の要素を満たすものを言います。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること。
「厚生労働省による職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」によると、
過去 3 年間にハラスメントの相談があったと回答した企業では、
パワハラ、セクハラに続いて「顧客等からの著しい迷惑行為」の割合が高くなっています。
また、過去3年間の相談件数の推移では、顧客等からの著しい迷惑行為のみ
「件数が増加している」の割合の方が「件数は減少している」より高い回答となっています。
カスハラによって従業員・企業どちらもさまざまな不利益を被る可能性があります。
今回の法律の改正により、カスハラや就活ハラスメントを防止するために、
雇用管理上必要な措置を講じることが企業規模を問わず事業主の義務となります。
施行日については公布後1年6か月以内の政令で定める日とされており、
詳細なスケジュールや事業主が講ずべき具体的な措置の内容等については、今後示される予定です。
発表があり次第、また追ってお知らせいたします。
参考:厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
被用者保険の適用拡大(パートタイマー等)として厚生年金の適用対象が段階的に拡大されます。
勤務先の規模要件:従業員数51人以上 → 5人以上へ段階的に引き下げ(添付の流れとなります。)
所定労働時間:週20時間以上
適用拡大に伴い、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援
(いまは保険料負担は折版ですが、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることを目的とします。)
また詳しい情報が出ましたら、ご案内いたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
従業員のだれもが、具体的な行動を起こせるようになるための体制づくりが求められます。ご準備ください。【罰則付き】
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
経済産業省が選出する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に当事務所が認定されました。
今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。
「健康経営優良法人認定制度」とは
健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や
日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、
従業員や求職者、関係企業や金融機関などから
「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として
社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
(当事務所は、2020年度から現在まで引き続き認定をいただいております。)
令和7年3月から、協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の変更があります。
ご加入の自治体支部の保険料率表をご確認ください。
全国健康保険協会HPより:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
(参考)近隣自治体分
神奈川県:健康保険料率 10.02%→『9.92%』/介護保険料率 1.60%→『1.59%』
東京都:健康保険料率 9.98%→『9.91%』/介護保険料率 1.60%→『1.59%』
全国社会保険労務士連合会が発行する、「SRPⅡ認証制度」の認証を受けました。
今後も個人情報保護体制の継続的な見直し及び改善を図ってまいります。
「SRPⅡ認証制度」とは
社会保険労務士連合会において、社労士が顧問先の従業員等、
常に多くの個人情報を取扱う士業であることに鑑み、
その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、
顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにするため、
士業で唯一の個人情報保護の認証制度である
「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP 認証制度)」
が平成20年度に創設されました。
認証を受けることで、個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であることが示されます。
早期経営改善計画策定支援事業
「早期経営改善計画策定支援事業」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により売上の減少や借入の増大に直面している中小事業者等に対して、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。
中小事業者等が認定支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、中小企業活性化協議会が、3分の2を負担します。
特例事業承継税制
「特例事業承継税制」とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際に、経営承継円滑化法による認定を受けていると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。
提出書類のうち、「特例承継計画」には認定支援機関の関与が必要となります。
上記の他にも認定支援機関の関与が必須となっている公的な施策もございます。
当グループ内では税理士法人髙木会計事務所が「認定支援機関」となっておりますので、早期経営改善計画・事業承継税制・その他税制優遇措置の適用又は制度全般に関することでご関心がございましたら、いつでもご連絡ください。
当事務所では、職員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働くことができる職場環境の構築を目指し、協会けんぽの主催する「かながわ健康企業宣言」を平成31年2月13日に行っており、職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進に継続的に取り組んでおります。
この度、「かながわ健康企業宣言」について健診受診率等の数値目標を新たに追加いたしました。
2020年度より「健康経営優良法人」についても継続して認定いただいておりますが、今後ともこの歩みを止めることなく、進めて参ります。
当事務所が全国健康保険協会 神奈川支部よりかながわ健康宣言「健康づくり取組み企業」に認定されました。 今後も職員の健康維持・増進にかかわる健康経営の推進および働き方改革による生産性の向上を目指し、さらなる取組みの充実を図ってまいります。

















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