労働保険事務組合 菜の花会

経営者が会社の柱 倒れたら会社はどうなりますか?
会社とご家族を守るために “菜の花会”へ!

菜の花会にご加入で これだけのメリット

  • 労災は経営者には適用されませんが、菜の花会なら経営者や役員の方々にも適用されます。
  • 年間保険料は、業種と給付金によって異なります。
  • 保険料は経費ですから、損金として計上できます。
  • 業務中の事故の場合、本来は、健康保険での受診はできず、治療費の全額が自己負担となります。 業務中の事故とせずに、健康保険で受診すると、治療費の3割は自己負担となります。

ところが、菜の花会にご加入頂ければ、治療費がいくらになっても、自己負担はありません。
治療費が高額となっても心置きなく治療に専念できます。

  • 労災適用となれば、治療費が無料となるだけでなく、休業中の賃金補償や障害・死亡に対する補償も給付されます。
  • 通勤途中や出張途中の交通事故も労災が利きます。
  • 過労やストレスも、労災適用の事例が出てきました。

最も心労の激しい経営者の方こそ労災をお考え下さい。

加入の注意点

  • 労災の対象となるのは、労働者としての業務であり、社長業としての業務は対象となりません。
  • 労災は業務中の事故について適用となります
  • 従業員の方が労働保険に加入していないと、菜の花会には加入できません

労働保険事務組合とは

■制度趣旨

労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続や保険料の納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務の処理は、専門の担当者をおくことが出来ない中小事業の事業主にとっては、負担になることが少なくありません。このような事業主の負担を軽減するため、中小事業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会などの事業主の団体が、事業主に代わって労働保険事務の処理をするのが労働保険事務組合の制度です。

■委託事業主の範囲

使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であるもの

  1. 2及び3以外の業種にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主
  2. 金融業、保険業、不動産業または小売業を主たる事業とする場合にあってはその使用する労働者数が常時50人以下の事業主
  3. 卸売業又はサービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業および機械修理業は除きます。)を主たる事業とする場合にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主

■委託事務の範囲

事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項は除く。)」のすべてです。