健康保険・厚生年金について産休期間中の保険料免除を行うという法改正が行われていました。施行期日が平成26年4月1日と決定しました。

 現行規定では、育児休業期間中の保険料は免除されますが、産休期間については免除されませんでした。今回の改正により産前休業を開始した月の属する月から免除となります。

特定社会保険労務士 中山 雅継