厚生労働省は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する等の内容を盛り込んだ改正案を通常国会に提出する予定。これにより、2013年度から老齢厚生年金の比例報酬部分の支給開始年齢が引き上げられるのに伴い、無年金・無収入となる者が生じないようにする。施行日は平成25年4月1日。
現行の制度では、65歳までの安定した雇用を確保するため、 「高年齢者雇用確保措置」として、①「定年の引き上げ」 ②「継続雇用制度」 ③「定年の定めの廃止」のいずれかを講じなければならないと規定している。 実態としては、②の継続雇用制度を選択する企業が大多数である。この継続雇用制度は「希望者全員の雇用」が原則となっているが例外が認められており、継続雇用制度の対象者を労使協定にて選定基準を設け限定できる仕組みとなっている。
特定社会保険労務士 中山 雅継