無期雇用への転換を義務付ける労働契約法改正案の概要が明らかにされました。
 同改正案によれば、有期雇用期間が通算5年を超える場合、労働者の申出により企業は同じ労働条件で「無期雇用」への転換が義務付けられることになります。
 連続する有期労働契約の間に6ヵ月(直前の契約期間が1年未満なら同契約期間の2分の1の期間)以上の空白期間(クーリング期間)があった場合は、通算期間はそこで一度リセットされます。
 パート、アルバイト、派遣社員等の有期契約で働く労働者の雇用を安定化させることが狙いですが、企業にとっては雇用の固定化により負担増となるため、かえって5年に達する前の「雇い止め」やクーリング期間の活用により離職者を増加させてしまうことが懸念されています。

特定社会保険労務士 中山 雅継