【社会保険】 産前産後休業の社会保険料免除 平成26年4月1日施行
健康保険・厚生年金について産休期間中の保険料免除を行うという法改正が行われていました。施行期日が平成26年4月1日と決定しました。 現行規定では、育児休業期間中の保険料は免除されますが、産休期間については免除されませんでした。今回の改正により産前休業を開始した月の属する月から免除となります。 特定社会保険労務士 中山 雅継
健康保険・厚生年金について産休期間中の保険料免除を行うという法改正が行われていました。施行期日が平成26年4月1日と決定しました。 現行規定では、育児休業期間中の保険料は免除されますが、産休期間については免除されませんでした。今回の改正により産前休業を開始した月の属する月から免除となります。 特定社会保険労務士 中山 雅継
厚生労働省は、厚生年金基金制度の見直し案をまとめた。代行制度は、改正法施行後10年間の移行期間をおいて、段階的に縮小・廃止するとし、基金の新規設立も認めないとした。来年の通常国会に提出し成立を目指す予定。 代行制度とは、本来は国が行う厚生年金の給付の一部を基金が代わりに給付することです。基金は「国に行くべき保険料の一部+企業負担分」を預り運用して利益を出すことで、加入員により多くの年金を給付することを目指していました。しかし、経済・金融情勢の低迷により、この代行部分の給付債務額(最低責任準備金)すら下回ってしまう「代行割れ」状態に陥る基金が増加している状況です(22年度末、全584基金中212基金/中小零企業が加入している総合型基金206基金)。これに加え、AIJ問題もあり、制度存続自体に意味がないと判断し、今回の廃止案が示されました。 基金が廃止されると、資金面に余裕がある基金の場合は代行部分を国に返上し他の企業年金制度に移行すること考えられます。一方、余裕のない基金の場合には代行部分を返上する資金がないので、本来ならば加入企業が解散時に一括して負担することになるのですが、現行の特例解散制度(分割納付)に一定の見直しを行うとしていますので、今後の動向に注目していく必要があります。 また、基金解散前に企業が自ら基金から脱退する「任意脱退」も考えられますが、この場合にも「特別掛金の一括納付」という高いハードルがあります。特別掛金とは、基金から給付する部分(上乗せ部分+代行部分)に対して、資金が不足していた場合にそれを償却するために脱退する企業が基金に対して支払う掛金の1つです。 いずれにしても、対策を考えるうえで、まず加入している基金がどのような財政状態にあるか、HPや基金だより等で公開している決算書を一度チェックしておきましょう。 特定社会保険労務士 中山 雅継
国土交通省は11/1より、建設業の社会保険未加入業者対策を本格的にスタートさせた。 具体的には、以下のスッテプで実施されます。 ①-1 建設業の許可・更新時における加入状況に関する書面提出の義務付け、未加入事業者には文書指導を行い、一定期間(4カ月以内に報告書の提出)が経過しても未加入の場合は、労働局や年金事務所など保険担当部局に通報。 ①-2 事業所(労働者名簿や賃金台帳をチェックして加入状況を調査。)や建設現場(元請が下請けに対して加入指導を行っているかを調査。)に対する立入調査の結果、未加入が発覚した際には加入指導を行い、その後も加入が確認できない場合は保険担当部局に通報。 ② 通報を受けた保険担当部局は立入調査を行い、正当な理由なく複数回拒否するなどして再三の加入指導に応じない場合は、保険担当部局から建設担当部局に通知され「指示処分」を実施。 ③ 指示処分に従わない場合は3日以上の「営業停止処分」を実施。 この対策は、平成29 年度までに企業単位では加入義務のある許可業者について加入100%を、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指そうとするものであり、今直ちに未加入業者の排除が求められているわけではありませんが、5年間の猶予期間があるという意味でもありません。既に11/1より順次実施されていることですので、早めの対策・対応を行いましょう! 特定社会保険労務士 中山 雅継
厚生労働省は平成25年度税制改正において、雇用促進税制の大幅拡充を要望している。 制度創設時の予想より適用対象者が少なかったため、税制改正により今後の利用拡大を狙う考え。(25.4.1から1年間の予定) ① 雇用者増加数1人当たり税額控除額20万円を倍の40万に引き上げる。 ② 雇用者増加数を算定する際に65際以上の高年齢継続被保険者を含める。 <現行の雇用促進税制> 雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、 雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業について、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる制度。 制度を受けるためには、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を職安に提出するとともに、その事業年度終了後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況について各都道府県労働局の確認を受ける必要があります。 特定社会保険労務士 中山 雅継
師走も近づき、そろそろ年末調整に必要な各種控除証明書が保険会社等から届き始めている頃かと思います。 国民年金保険料については社会保険料控除の適用を受けるためには、社会保険(国民年金保険料)控除証明書又は領収書を添付する必要があります。 控除証明書は11月上旬に発送される予定です。ただし、10月1日以降に今年初めて国民年金保険料を納付された方については平成25年2月上旬に送付されることになっています。 特定社会保険労務士 中山 雅継
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が10年に延長されます。 後納制度を利用することにより、将来受け取る年金額を増額させたり、納付期間が足りず年金の受給資格がない方でも受給資格を得られる可能性があります。また、納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となります。 増額される年金額の目安は、1ヵ月分を後納することにより、年額約1,638円(平成24年度)です。 特定社会保険労務士 中山 雅継
最低賃金が改定されます。(発効日 平成24年10月1日) 神奈川県 849 円 東京都 850 円 特定社会保険労務士 中山 雅継
パートタイム労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について改正法案が成立。施行は平成28年10月。現行の適用基準である週所定労働時間30時間以上を、週所定労働時間20時間以上に短縮するとともに、月額賃金額8万8千円以上(年収106万以上)、勤務見込期間1年以上の条件を新設。ただし、企業規模501人以上で、学生は適用除外するとした。施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な見直し措置を講じるとされている。 特定社会保険労務士 中山雅継
国土交通省は、元請企業が下請企業の社会保険加入を指導するための取り組みを示した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」をH24.7.4付で制定した。同年11/1から施行。 主な内容は、建設工事における社会保険の加入指導に関するもので、従来までは直接公共工事に参入しない業者については社会保険の未加入が工事の受注において直接問題となる場面はありませんでしたが、今後は、行政および元請企業からの指導が行われることになり下請企業にとっては事業運営に大きな影響がでそう。 1.元請業者の役割と責任 元請業者は、建設工事について広範な責任と権限を持つことから社会保険に未加入の下請業者には加入するように指示、協力するとともに遅くとも平成29年以降は社会保険未加入(適用除外を除く)の建設業者を下請業者に選定しない取り扱いをすべきである。 2.下請業者の役割と責任 下請業者が本来的に社会保険への加入義務を負っていることから下請業者自らが積極的にその責任を果たす必要がある。特に雇用関係にあるものを、労務経費削減のために請負契約とすることは偽装請負として職業安定法に抵触するため留意する必要がある。下請業者は元請業者の指導に協力することが求められる。これは、元請業者の指導の相手方となる場合のみでなく再下請業者へ指導が行きわたるように協力することも含む。 特定社会保険労務士 中山 雅継
これまで100人以下の事業所について、適用猶予となっていた以下の措置がH24.7.1から全面施行となり義務化されます。 ① 育児短時間勤務制度 3歳までの子を養育する労働者が申し出た場合に、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度の導入。 ② 育児所定労働外労働の制限 3歳までの子を養育する労働者が申し出た場合に、所定時間外労働をさせない制度の導入。 ③ 介護休暇制度 要介護状態にある対象家族の介護等を行うため、対象家族が1人の場合年5日、2人以上の場合年10日の介護休暇の付与。 就業時間、休暇に関する事項は、法律上、就業規則に必ず記載しなけらばならない事項ですので、上記制度導入に伴い就業規則の整備も必要となります。 特定社会保険労務士 中山 雅継